このページでは下記三項目について記載いたします。前ページに戻るにはメニューから「安全への道」を選ぶかブラウザーの「戻る」ボタンにより行ってください。タイトルをクリックすることによりそれぞれの項目にジャンプします。 ◆交通の安全に関する社長コミットメント ◆運輸安全マネジメント ◆安全管理規定 ※「運輸安全マネジメント」における安全運行管理組織図、車輌整備管理組織図、輸送の安全に関する指揮命令系統図は割愛させていただきました。
私たち中央運送グループは、安全輸送と環境保全に努め、お客様のニーズに全力で応え、サービス品質の向上を通じ、生鮮食料品輸送のプロフェッショナルとして、食の安全に貢献することを企業理念として掲げております。
私たち輸送業者にとって、何よりも第一に安全輸送が企業の宿命であり、最大の社会的責任であることを認識し、安全性向上のため、運輸安全マネジメント体制を構築いたします。 1 社長が輸送の安全の確保に最終的な責任を有することを明確にいたします。 2 輸送の安全に関する基本的な方針を策定し、全従業員に十分周知させます。 3 基本方針に基づいて輸送の安全確保に関する目標を設定し、達成するための計画を作成いたします。 4 情報の共有や伝達が確実かつ速やかに行われるようにいたします。 5 安全統括管理者を選任し、運輸安全マネジメントの実施状況などを点検するために、内部監査を行い、事後チェック(評価)機能を強化し改善点の有無を検証いたします。 6 安全統括管理者からの監査報告に基づき必要な業務の改善を行い、次の目標や計画に反映させます。 7 上記の取組について記録を適切に管理いたします。 次の2項目について弊社は公表いたします。 1 輸送の安全に関する基本方針、目標、事業用自動車の事故に関する情報などは、毎年公表いたします。 2 輸送の安全にかかわる処分を受けた場合には、当該処分の内容、講じた措置、講じようとする措置について、随時公表いたします。
1 輸送の安全に関する基本的な方針
私たち中央運送グループは、安全輸送と環境保全に努め、お客様のニーズに全力で応え、サービス品質の向上を通じ、生鮮食料品輸送のプロフェッショナルとして、食の安全安心に貢献することを企業理念として掲げております。 また、私たち輸送業者にとって、何よりも第一に安全輸送が企業の使命であり、最大の社会的責任であることを認識し、安全性向上のため、運輸安全マネジメント体制を構築いたします。 ●社長が輸送の安全の確保に最終的な責任を有することを明確にいたします。 ●輸送の安全の確保に最終的な方針を策定し、全従業員に十分周知させます。 ●基本方針に基づいて輸送の安全の確保に関する目標を設定し、達成するための計画をいたします。 ●情報の共有や伝達が確実かつ速やかに行われるようにいたします。 ●安全統括管理者を選任し、運輸安全マネジメントの実施条件などを点検するため、内部監査を行い、事後チェック(評価)機能を強化し改善点の有無を検証いたします。 ●安全統括管理者からの監査報告に基づき必要な業務の改善を行い、次の目標や計画に反映させます。 ●上記の取組について記録を適正に管理いたします。 次の2項目について弊社は公表いたします。 ●輸送の安全に関する基本方針、目標、事業用自動車の事故に関する情報などは、毎年度公表いたします。 ●輸送の安全にかかわる処分を受けた場合には、当該処分の内容、講じた措置、講じようとする措置について、随時公表いたします。 2 輸送の安全に関する目標及び達成状況 ●平成21年目標 交通事故撲滅 フォーク・ターレット事故撲滅 社速厳守 一般道60Km、高速道路80Km エコドライブ推進(燃費向上の意識を安全運転への意識に繋げる) ●平成21年 重大事故発生件数 人身事故 1件 物損事故 0件 ●平成21年度 目標達成状況 交通事故、フォーク、ターレット事故発生件数 計14件 デジタルタコグラフ導入で社速管理・エコドライブ推進 ●平成22年 重大事故発生件数 人身事故 0件 物損事故 0件
●平成23年 目標 人身事故ゼロ 車両事故前年対比50%減 健康(飲酒)管理完全実施 点検の完全実施 3 輸送の安全に関する計画、改善策 定期的な安全講習会の開催、教育の実施 KYT活動の推進 ヒヤリ・ハット体験の集計、危険箇所マップ作成 点呼時の安全運行の呼び掛け・確認 4 輸送の安全に関する費用支出
5 輸送の安全に関する情報の伝達及び共有 事務所掲示板による情報の公開、伝達 インターネットを利用した各事業所との情報交換 点呼時の情報伝達 定期的な業務会議の開催 6 事故、災害等に関する報告連絡体制 安全運行管理組織図 車輌整備管理組織図 環境安全活動推進体制 輸送の安全に関する指揮命令系統図 7 輸送の安全に関する教育及び研修の計画 安全講習会の開催(年3〜4回) KYT活動の定期的な開催(年3回) 入社時研修 適正診断(入社時、その後3年に1回以上) 添乗指導 事故惹起者研修 8 輸送の安全に関する内部監査と結果及び措置内容 年に一度、内部監査を実施する 監査終了後、見直す点があれば適正な是正措置及び予報措置を検討し監査報告書を作成する。 安全統括管理者は、監査報告書を基に社長に報告する。
第一章 総則
第一条 この規程(以下「本規程」という。)乗務員安全服務規程(以下「法」という。)第一条規程に基づき、輸送の安全を確保するために損種すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。 第二条 適用範囲 本規程は、当社の運送事業に係る業務活動に適用する。 第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等 第三条 輸送の安全に関する基本的な方針 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改造(plan,do,check,act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。 第四条 輸送の安全に関する重点施策 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。 一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を損種すること。 二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。 三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置または予防措置を講じること。 四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。 第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制 第五条 安全統括管理者の選任及び解任 1 社員の中から安全統括管理者を選任する。 2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該管理者を解任する。 一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。 二 身体の故障其の他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になった時。 三 関係法令等の違反または輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確 保に支障を及ぼすおそれがあると認められたとき。 第六条 安全統括管理者の責務 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する 一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。 二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。 三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。 四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。 五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。 六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。 七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。 八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。 九 輸送の安全を確保するため・社員に対して必要な教育または研修を行うこと。 十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。 第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理方法 第七条 輸送の安全に関する重点施策の実施 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達) 第八条 一 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠繭したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。 輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表する。 二 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に公表する。(輸送の安全に関する記録の管理等) 第九条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。 一 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正幸または予防措置を記録し、これを適切に保存する。 二 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。 |
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